医療費が高額になったとき(高額療養費)

2022年5月13日

同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」としてあとから支給されます。

※請求の時効は診療月の翌月1日(医療機関への支払日が診療月の翌月以降の場合は、支払った日の翌日)から2年です。

申請が遅れると支給できなくなりますのでご注意ください。

 

限度額までの支払いとなる場合の事前申請(→高額な外来診療を受けるとき・入院するとき)

 

あらかじめ国保の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯の人は「限度額・標準負担額減額認定証」)の交付を申請してください。交付された認定証を医療機関の窓口に提示することで、個人単位で同じ月内の一医療機関の窓口支払いが限度額までとなります。なお、限度額は所得区分によって異なります。ただし、入院時の食事代や、保険適用外の差額ベッド代などは対象外です。

 

手続きに必要なもの

・印鑑(認印可、スタンプ印不可) 

・保険証

・医療費の明細がわかる領収書

・窓口に来る人の運転免許証などの本人確認書類(別世帯の場合は委任状及び印鑑が必要です)

・世帯主および対象者のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)

 

自己負担限度額(月額)

【70歳未満の人の場合】

同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担が限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

また、過去12か月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合、限度額が引き下げられ「4回目以降」の限度額を超えた分が支給されます。

区分

3回目まで

4回目以降

所得901万円超

252,600

+(医療費総額-842,000円)×1

140,100

所得600万円超

901万円以下

167,400

+(医療費総額-558,000円)×1

93,000

所得210万円超

600万円以下

80,100

+(医療費総額-267,000円)×1

44,400

所得210万円以下

57,600

44,400

住民税非課税世帯

35,400

24,600

※1.同じ月内の個人の自己負担額を医療機関の医科、歯科、入院、外来ごとに集計します(院外処方の調剤の自己負担額は、外来の自己負担額に加算できます)。
※2.上記1の自己負担額が21,000円以上分のみを世帯で合算して限度額を超えた分が支給されます。

 

 

 

【70歳以上75歳未満の人の場合】

70歳以上75歳未満の人は、外来(個人単位)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

 

区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

課税所得

690万以上

252,600円 +(医療費総額-842,000円)×1

<4回目以降 140,100円>

課税所得

380万以上

167,400円 +(医療費総額-558,000円)×1

<4回目以降 93,000円>

課税所得

145万以上

80,100円 +(医療費総額-267,000円)×1

<4回目以降 44,400円>

一般

18,000

(年間14.4万円上限)

57,600

<4回目以降 44,000円>

低所得者Ⅱ

8,000

24,600

低所得者Ⅰ

8,000

15,000

 

 

注意事項

〇高額療養費の計算は、月ごと(1日~末日)で計算します。
〇同じ医療機関で同じ月に21,000円以上自己負担した医療費が計算の対象となります。ただし、70歳~74歳の方は、自己負担した全ての医療費が対象となります。
〇同じ医療機関であっても、医科と歯科または入院と外来では、別に計算します。ただし、院外処方で調剤を受けた場合は、医科と合算して計算します。
〇入院時の食事代や差額ベッド代等保険のきかないものは計算の対象外となります。
〇4~7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用されます。なお、70歳未満で住民税未申告の方がいる世帯は、最上位の所得区分が適用されます。住民税の申告は毎年していただくようお願いいたします。
〇以下の条件に該当する場合は、該当した月における個人の自己負担限度額が2分の1に引き下げられます。
・月の途中で75歳の誕生日を迎えて後期高齢者医療制度に切り替わった場合
・後期高齢者医療制度への切り替えに伴い、被扶養者の方が社会保険などの医療保険制度を脱退して国民健康保険に加入した場合
・福岡県内で転入・転出(住民登録の異動)をした場合で世帯の継続性が認められるとき

お問い合わせ

保険年金係
電話:0947-82-5966