荒廃森林再生事業の協定締結者の皆様へ
2016年7月21日
協定期間中は次のことに留意をお願いします。
①平成20年4月から平成25年3月31日までに協定を締結された方
・協定期間中の留意点(締結日:平成20年4月~平成25年3月)(78.5KBytes)
②平成25年以降に協定を締結された方
・協定期間中の留意点(締結日:平成25年4月以降)(82.0KBytes)
届出様式
・相続した場合の届出
・売買等の所有権移転を行う場合の届出
・主伐を行う場合の届出
※森林の土地の所有者届出制度による届出や、森林法に基づく伐採の届出は、別途必要です。