ひとり親家庭等医療費支給制度
添田町在住のひとり親家庭の父又は母、その児童が医療機関で診療を受けた場合、保険適用の診療について、医療費の自己負担分の一部を助成する制度で、ひとり親家庭の父又は母、その児童の健康を保持増進するものです。
医療機関の窓口で、ひとり親家庭等医療証と保険証を併せて提示してください。
※乳幼児・子ども医療の医療費無料化に伴い、ひとり親家庭等医療の小学校就学から中学校卒業までの児童の医療費についても、平成27年4月1日診療分より無料となります。
(ただし、父母については、従来通りの自己負担上限額となります。)
助成の内容
対象者
・母子家庭又は父子家庭で児童を扶養しており、健康保険に加入している母子及び父子
・父母のいない家庭等で、健康保険に加入している児童
※児童は小学校就学後より18歳に到達する最初の年度末までが対象となります。
※所得制限を超過した場合は、本制度の対象外となります。
対象者 |
自己負担上限額 |
・小学校1年生~中学校3年生 |
入院・通院ともに無料 |
・中学校卒業後~18歳に到達する最初の年度末までの児童 ・ひとり親家庭等の父母 |
入院:500円/日(月7日限度) 通院:800円/月(限度) |
※自己負担額は、いずれも1医療機関ごとに負担してください。
※入院中の食事代や差額ベッド代などの保険適用外費用は、助成対象外です。
申請方法
対象となる方の
・健康保険証
・印鑑(シャチハタは不可)
・戸籍謄本(ひとり親家庭となった日付が確認できるもの、最新のもの)
・住民票(児童と別居している場合は、児童の属する世帯全員の住民票)
・所得証明書(本人、同居者が本年1月1日(申請が1~9月の場合は、前年の1月1日)に町外に住んでいた場合)
をお持ちになり、申請をしてください。
なお下記の場合は、医療機関窓口でひとり親家庭等医療証が使用できないため、役場窓口での払い戻しの手続きが必要になります。
・県外で受診した場合
・治療用装具を作った場合
・国民健康保険被保険者以外の方で更生医療などの公費負担医療を受けた場合
手続きに必要なもの:領収書、通帳、印鑑、保険証
※治療用装具を作られた場合は健康保険元への請求が先になります。健康保険に請求した後、療養費の支給決定通知書と装具の見積・請求書・医証の写しをそろえて役場窓口で払い戻しの手続きをお願いいたします。
また、次の場合も役場窓口に届出をしてください
・住所や氏名に変更があったとき
・加入している健康保険に変更があったとき
・同居者が増えたり、減ったりしたとき
・受給者が転出や死亡等により該当しなくなったとき
・交通事故など第三者から障害を受け、医療証を使ったとき
円滑なひとり親家庭等医療の運営にご協力をお願いいたします。