住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
2014年3月27日
住民票の写しや戸籍謄本等が不正に取得された場合に、本人にその旨を通知することにより、
本人の権利または利益の侵害を防止するとともに、不正取得の抑制を図る制度を、平成26年4月1日から実施します。
通知の対象となる証明書
・住民票の写し
・住民票の記載事項証明書
・戸籍の附票の写し
・戸籍謄抄本
・戸籍の記載事項証明書
・届出書の記載事項証明書
※消除された住民票、消除された戸籍の附票の写し、除かれた戸籍謄抄本も含みます。
通知する場合
・住民票の写し等を取得した第三者が、不正取得者であることが明らかになった場合
・国又は県の通知等により、職務上請求書が不正に使用され不正取得を行った事実が明らかになった場合
・その他町長が特に必要と認めた場合